日本政府は今後5年で34万5千人の外国人を受け入れたいようです。
新資格を取得するには、技能試験と日本語の試験に合格しなければならないです。
ただし、技能実習3年以上の経験で、試験を受けずに、特定技能1号に移行できます。
2019年4月1日開始の新制度では、受け入れ先あるいは、支援機関が特定技能1号の外国人の生活を支援するのが義務付けられました。
支援機関になるためには、入管庁長官の登録が必要になります。
日本は、人手不足対応のため、2018年12月に入管難民法を改正し、在留資格としての特定技能1号と特定技能2号を作ったのです。
2019年4月1日が施行日です。
特定技能1号は、在留期限が通算5年、家族帯同は不認可です。
一定の技能が必要な業務に就くことになります。
特定技能2号は、期限が更新できて、配偶者と子供の帯同が認可されます。
ただし、熟練技能が必要な業務に就きます。
また技能実習生からの移行も可能です。
特定技能は1号と2号があります。
1号は人材不足の分野における相当程度の知識または経験を持つ外国人ということです。
次の14業種が2018年12月25日に閣議決定されました。
介護業、ビルクリーニング業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業です。
2号は、1号と同様に人材不足の分野ですが、熟練した技能が要求されます。