在留管理制度は、法務省の入国管理局が日本に居住する外国人がどのような状態で滞在しているかを調査する制度です。
2012年の7月9日以降、それまでの外国人登録制度が廃止されました。
新しい在留管理制度が開始されたのです。
日本で3ヶ月以上の長期間滞在する外国人は入国する時に、空港で在留カードを発行してもらいます。
そして、日本での住所が決まったら、管轄の役所で住民登録をしなければならないです。
住所が決まった後14日以内に!
住民票をゲットして、在留カードに住所を書き込む必要があります。
ただし、家族と一緒なら、婚姻関係を証明する書類や出生証明書の原本を用意しなければならないです。
在留期間満了が1年未満なら、在留期限までに、再入国する必要があります。
出国する際は、必ず在留カードを提示しなければならないのです。
滞在期間によって、在留管理制度の内容が違います。
ところで、2019年4月26日に、出入国在留管理庁は、カンボジア国籍で技能実習生2人に、新在留資格の特定技能1号への資格変更の許可通知書を送付したと発表したようです。
業種は農業で、新資格第1号取得者になるそうです。2人には、特定技能1号の在留カードが交付されます。