①一般の就業ビザ
転職は自由で、在留期間は更新回数に制限はありません。
2018年末の人数は、34万2千人です。
②技能実習
転職は原則不可で、在留期間は最長5年です。
2018年末の人数は、32万8千人です。
③特定技能
転職は自由で、在留期間は原則最長です。(2業種のみ更新制限のない資格に移行可能です。)
2019年度末に最大4万7千人になる見込みです。
以上ですが、特定技能外国人は転職が自由です。
特定技能は、介護や外食や農業など14業種が対象です。
特定技能と日本語能力の両方に合格する必要があります。
2020年度に厚生労働省は、全国に5ヶ所ほどモデル地域として、特定技能の外国人の定着化のため、支援に乗り出すようです。
公共職業安定所(ハローワーク)は、地方の中小企業の求人情報を海外に発信します。
特定技能の資格試験を実施する諸外国が対象になります。
外国人が来日した後では、各地の労働局職員が現場を回り、雇用契約書や安全管理マニュアルの翻訳などが適切に準備されているか、アドバイスしていくようです。
各自治体も生活支援に取り組み、住居として、公営住宅や空き家などを斡旋していく予定です。
2018年6月末で、永住許可を得た外国人は、約76万人です。もし日本の入管法上の永住許可を得た者が移民だとしたら、日本にはすでに76万人の移民がいることになります。
もっとも日本の移民というのは、別の定義かもしれませんし、政府も移民ではないとしています。
76万人もいるということになると、移民大国と言っても過言ではないのです。
日本において、外国人の存在がクローズアップされてきたのは、人口減少や労働力人口が減少してきたことと関連があります。
今後も減少していくと思われます。
それで労働力を確保するため、外国人の存在は必要不可欠なものになっていくと思われます。
日本の国づくりを如何に設計するかは、外国人労働者を抜きには考えられないのではないでしょうか。